土地を複数に分けたい

ひとつの土地を複数に分ける場合、

法律上で土地を複数に分ける「土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)」が必要になります。

<登記が必要になる主なケース>
・土地の一部を売却したい場合
・土地の一部を別の用途で使いたい場合
・土地を相続するために複数に分けたい場合 など

 

[ 作業工程 ]

例)100番という地番の土地(500㎡)を100㎡、150㎡、250㎡の3つに分ける場合
 

 

1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れ、費用などを確認します

 

2.資料調査
100番の土地の形や面積、所有者、隣接者などを調べます

 

3.事前連絡
隣接者の方へ測量をする了解をとります。※何も言わずに現地の測量をするとトラブルになる場合があります

 

4.事前測量
現地の状況について、あらかじめ境界などの調査や測量を行います

 

5.境界確認(現地立会い)
隣接者の方などと日程調整の上、現地で立会いのもと境界の確認を行います。
※道や水路の場合は、関係役所に「境界確認申請」をし、担当者立会いのもと、境界確認を行います

 

6.境界標の設置・境界確定測量
両者間で確認した境界に「金属標」「プラスチック杭」「コンクリート杭」などの境界標を設置し、最終的な面積測量を行います

 

7.境界確認書の作成
境界の写真や測量図、立会い者の署名などを揃え、将来に渡って両者間でトラブルが発生しないよう「境界確認書」を作成します。
※依頼者様の了解を得て、境界確認書の写しを隣接者にも配布いたします

 

8.登記の申請
図面や書類が揃ったら、法務局へ土地分筆登記を申請をし、登記完了証を受け取ります

 

9.完了
分筆登記の「完了証」「境界確認書」「地質測量図」など一式をお客様へお渡しします
※これにより、100番という土地は「100-1」「100-2」「100-3」の3つに分かれます。土地の分筆登記により、これらの土地は隣接者とのトラブルのない、境界の明確な土地となります

※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、

ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)

まずはお気軽にお問い合わせください。

[事務所の紹介]

土地家屋調査士・行政書士

 諌 本 事 務 所

(有)イサモト土地企画設計

 

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(ご相談・お見積は無料です。費用が発生する作業を伴う場合はお客様の了解を受けて行いますのでご安心下さい) 

 

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