境界問題を解決したい

土地の境界問題を解決するには、問題の内容や程度によって、次のような方法があります

 ①「境界確定測量」

 ②「筆界特定申請」

 ③「土地家屋調査士会の調停センターによる解決」

 ④「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」などの裁判 

 

①ここでは、土地の境界を明らかにする「境界確定測量」の説明をします。

<測量を行う主なケース>
・隣接地との境界がはっきりしない場合
・隣接地との境界紛争を解決したい。

・自己所有地が無断で使用されている場合

 

 

[ 作業工程 ]

1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
 

 

2.事前調査
対象となる土地の状況を事前に調査し、境界トラブルや問題の有無を確認します
 

 

3.資料調査
法務局、市役所、官公署に保存されている資料をもとに 土地の現況調査を調査します
 

 

4.事前連絡
隣接者の方へ測量をする許可をとります。
※何も言わずに現地の測量をするとトラブルになる場合があります
 

 

5.事前測量
事前測量を行い、「境界標」や境界の参考となる「地物」等の情報を調査します
 

 

6.境界確認(現地立会い)
隣接者の方などと日程調整の上、現地立会いのもと境界の確認を行います。
※道や水路の場合は、関係役所に「境界確認申請」をし、担当者立会いのもと、境界確認を行います

 

7.境界標の設置・境界確定測量
両者間で確認した境界に「金属標」「プラスチック杭」「コンクリート杭」などの境界標を設置し、最終的な面積測量を行います
 

 

8.境界確認書の作成
境界の写真や測量図、立会い者の署名などを揃え、将来に渡って両者間でトラブルが発生しないよう「境界確認書」を作成します
※境界確認書の写しは隣接者にも配布されることをお勧めします
 

 

9.完了
「境界確認書」「地積測量図」など一式をお客様へお渡しします

※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、

ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)

まずはお気軽にお問い合わせください。

[事務所の紹介]

土地家屋調査士・行政書士

 諌 本 事 務 所

(有)イサモト土地企画設計

 

営業時間 

月〜金(8:30〜18:00)
TEL 0973-24-3135

 

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[お問い合わせ先]

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(ご相談・お見積は無料です。費用が発生する作業を伴う場合はお客様の了解を受けて行いますのでご安心下さい) 

 

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