代表的な法律・条例

 たとえ個人が所有する土地や建物であっても、

多くの人が住む都市には一定のルールが定められています。

代表的な法律に「都市計画法」や「建築基準法」などがあります。

自己の不動産を利用する際は、

これらに抵触しないことが不動産利用の前提条件となります。

 

 

都市計画法
都市計画法とは「まちづくりの基本計画」となる法律です。「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄りすること」を目的(第1条)として定められています(昭和43年6月15日法律第100号)。

都市計画法では、地域区分が定められ各種制限が設けられています。「都市計画区域」や「準都市計画区域」これらの区域では、都市として総合的な整備や開発、保全が必要とされ、区域内に建築物されるすべての建築物において建築確認が必要となります。

「都市計画区域外」都市計画区域外であっても、一定規模以上の建築物を建築する場合には建築確認が必要となります。

都市計画法の詳細はこちら

 

建築基準法
建築基準法とは建物の建築における基本的な法律です。建築物の敷地、道路との関係、構造、設備、用途に関する規制が定められています。

この法律は、都市計画法とも連携し、都市計画区域内に建つ建築物を対象に各種制限が規定されます。

建築基準法の詳細はこちら

農地法
農地法とは、「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利川関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ること」を目的に制定された法律です。

そのため、農地を農地以外の目的に利用する場合、都道府県知事や農林水産大臣の許可が必要なるなど、一定の条件が定めらています。

農地法の詳細はこちら


日田市環境保全条例
日田市環境保全条例は、「市域における良好な環境の保全及び創造と地球全体の環境問題に取り組むための基本理念を定め、市民、事業者及び行政の責務を明確にし、施策の基本となる事項を定めることにより、施策の総合的推進をもって、将来にわたり良好な環境を維持するとともに、市民の健康で潤いのある生活を確保すること」を目的に制定された条例です。

これにより、 一定の基準に基づく土地開発や建築には、市への届け出が必要になるなど各種制限が定められています。

日田市環境保全条例の詳細はこちら

[事務所の紹介]

土地家屋調査士・行政書士

 諌 本 事 務 所

(有)イサモト土地企画設計

 

営業時間 

月〜金(8:30〜18:00)
TEL 0973-24-3135

 

会社概要はこちら>>

[お問い合わせ先]

土地や建物の登記・測量等のお見積もりや、土地の有効利用、境界問題等のご相談その他ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

(ご相談・お見積は無料です。費用が発生する作業を伴う場合はお客様の了解を受けて行いますのでご安心下さい) 

 

ご相談はこちらから>>