土地の利用や売買、開発の際などに里道や水路の払い下げや付け替えが必要な時、
「里道水路の用途廃止」および「払い下げ申請」が必要となります。
また、払い下げ後、土地の表題登記、所有権保存登記を行い、土地の内容と所有権の登記をします。
<代表的なケース>
・隣接する道や水路の一部を購入したい場合
・所有する土地の中に使われてない道や水路がある場合
・土地を使うのに障害となる里道や水路があり、その位置を変えたい場合
里道や水路などの公共財産は、そのままの状態では購入できないため、
これらの申請により普通財産にした後、購入し、
個人的な土地利用や開発を可能します。
条件や利用目的によっては、購入せずに、里道や水路の位置を変える事もあります。
また、水路を作る場合は水路に流れる水量の設計が必要になります。
安全な水路の設計等も当事務所が承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的について
の打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
2.資料調査、土地の計画
資料と現地調査をもとに土地の周辺状況や計画を検討し、
同時に行政の担当課との協議を行い、
払い下げが可能かどうか、必要事項などを確認します。
3.現地での事前測量・境界確定測量
土地の事前測量後、関係官庁に「境界確認申請」を行い、
公有地(道、水路等)行政の担当課や、地元関係者などの
立ち会いのもと、「境界確認」を行います。
境界確定測量を行い、必要書類を提出後「境界確認書」を受領します。
4.用途廃止・払い下げの申請
利用計画をまとめ、用途廃止申請を行います
(里道や水路などの公的な用途を廃止して、
売り払いが可能な普通財産にする役所内の手続きをとるための申請)
5.払い下げの申請
用途廃止申請後、払い下げ(売り払い)の申請を行います
売り払いの価格は、土地の評価額などを基に役所が決定しますが、
道や水路は、細くて長い形をしているため土地としての評価が低く、
近隣土地の評価額の半分ぐらいになることが多いようです。
6.売り払い契約、登記承諾書の受領
払い下げの許可とともに、土地の売り払い契約書に署名捺印をし、
決められた土地代金を支払って、
払い下げをした人が、土地の登記をするための登記承諾書を受領します
7.必要な登記を申請
受領した登記承諾書を使って、土地表題登記申請および所有権保存登記申請を行い、登記完了証、登記識別情報(権利証)を受け取ります
8.完了
登記完了証や登記識別情報(権利証)境界確認書などの資料をまとめ、お客様へお渡しします
※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。