建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊した場合等は、登記記録を抹消する「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」が必要になります。
<登記が必要となる主なケース>
・建物を取り壊した場合
・災害により建物が倒壊した場合
・その土地に実際に存在しない建物が登記に残っている場合
1.書類の確認
登記に必要な書類をお預かりし、不備がないか確認します
【必要になる書類の例】
・委任状
・取毀証明書又は解体証明書
・滅失登記承諾書
・相続証明書
・り災証明書
・取り毀し工事人の印鑑証明書 等
2.資料調査
法務局、市役所、区画整理組合等で資料を集め、 登記申請にあたり、申請予定地に問題がないかを調べます
3.現況測量
現況調査や測量を行い、対象となる建物の物理的状況や利用状況を確認します
4.書類の作成
登記申請書、建物図面、各階平面図、不動産調査報告書等の登記申請書を作成します
5.登記の申請
書類が揃ったら、法務局へ建物滅失登記を申請し、登記完了証を受け取ります
6.完了
登記完了証や資料などをまとめ、お客様へお渡しします
※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。