土地の境界問題を解決するには、問題の内容や程度によって、次のような方法があります
①「境界確定測量」
②「筆界特定申請」
③「土地家屋調査士会の調停センターによる解決」
④「境界確定訴訟」「所有権確認訴訟」などの裁判
①ここでは、土地の境界を明らかにする「境界確定測量」の説明をします。
<測量を行う主なケース>
・隣接地との境界がはっきりしない場合
・隣接地との境界紛争を解決したい。
・自己所有地が無断で使用されている場合
1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
2.事前調査
対象となる土地の状況を事前に調査し、境界トラブルや問題の有無を確認します
3.資料調査
法務局、市役所、官公署に保存されている資料をもとに 土地の現況調査を調査します
4.事前連絡
隣接者の方へ測量をする許可をとります。
※何も言わずに現地の測量をするとトラブルになる場合があります
5.事前測量
事前測量を行い、「境界標」や境界の参考となる「地物」等の情報を調査します
6.境界確認(現地立会い)
隣接者の方などと日程調整の上、現地立会いのもと境界の確認を行います。
※道や水路の場合は、関係役所に「境界確認申請」をし、担当者立会いのもと、境界確認を行います
7.境界標の設置・境界確定測量
両者間で確認した境界に「金属標」「プラスチック杭」「コンクリート杭」などの境界標を設置し、最終的な面積測量を行います
8.境界確認書の作成
境界の写真や測量図、立会い者の署名などを揃え、将来に渡って両者間でトラブルが発生しないよう「境界確認書」を作成します
※境界確認書の写しは隣接者にも配布されることをお勧めします
9.完了
「境界確認書」「地積測量図」など一式をお客様へお渡しします
※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。