ひとつの土地を複数に分ける場合、
法律上で土地を複数に分ける「土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)」が必要になります。
<登記が必要になる主なケース>
・土地の一部を売却したい場合
・土地の一部を別の用途で使いたい場合
・土地を相続するために複数に分けたい場合 など
例)100番という地番の土地(500㎡)を100㎡、150㎡、250㎡の3つに分ける場合
1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れ、費用などを確認します
2.資料調査
100番の土地の形や面積、所有者、隣接者などを調べます
3.事前連絡
隣接者の方へ測量をする了解をとります。※何も言わずに現地の測量をするとトラブルになる場合があります
4.事前測量
現地の状況について、あらかじめ境界などの調査や測量を行います
5.境界確認(現地立会い)
隣接者の方などと日程調整の上、現地で立会いのもと境界の確認を行います。
※道や水路の場合は、関係役所に「境界確認申請」をし、担当者立会いのもと、境界確認を行います
6.境界標の設置・境界確定測量
両者間で確認した境界に「金属標」「プラスチック杭」「コンクリート杭」などの境界標を設置し、最終的な面積測量を行います
7.境界確認書の作成
境界の写真や測量図、立会い者の署名などを揃え、将来に渡って両者間でトラブルが発生しないよう「境界確認書」を作成します。
※依頼者様の了解を得て、境界確認書の写しを隣接者にも配布いたします
8.登記の申請
図面や書類が揃ったら、法務局へ土地分筆登記を申請をし、登記完了証を受け取ります
9.完了
分筆登記の「完了証」「境界確認書」「地質測量図」など一式をお客様へお渡しします
※これにより、100番という土地は「100-1」「100-2」「100-3」の3つに分かれます。土地の分筆登記により、これらの土地は隣接者とのトラブルのない、境界の明確な土地となります
※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。