土地を分譲する(複数の土地を繰り返し売却する)ことは、法律(宅地建物取引業法)により、一般の方が行うことができません。お近くの宅地建物取引業者(不動産業者)へご相談下さい。
その上で、分譲を行うには、
まず、隣接土地所有者や道路管理者などとの境界確認を行い、目的の土地の境界や面積を確定することが必要になります。
同時に、関係する各種の法律や条令について適合するよう、行政の担当者と、様々な協議を行います。
たとえば、広さや用途に応じて「土地開発協議」「土地開発許可」「道路位置指定」といった総合的な許認可が必要になるほか、項目ごとに「埋蔵文化財」「道路工事の施工承認」「上下水道協議」「ゴミ置き場の協議」「緑地の協議」「県の土砂条例」「消防に関する協議」など、条件によって、各担当の行政担当課の協議や許認可が必要になります。
さらに土地の利用内容に伴って、水路やヨウ壁の設計が必要になり、専門知識を伴った測量・調査が必要になります。
調査測量、設計、各種許認可の手続まで当事務所が承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください
1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
2.資料調査
資料をもとに、事業用地の計画を立てます
3.現地での予備測量
土地の事前調査を行います
4.必要な協議・許認可を申請
土地の広さや条件によって、担当の行政課との協議や許認可の申請が必要になります
【必要となる協議・許認可の例】
・土地開発協議
・土地開発許可
・道路位置指定
・埋蔵文化財
・道路工事の施工承認
・上下水道協議
・ゴミ置き場の協議
・緑地の協議
・造成
・県の土砂条例
・消防に関する協議 等
5.工事・完了検査
工事を実施。工事完了後には担当行政課による完了検査を受けます
6.必要な登記を申請
土地の利用目的が変わった場合は「地目変更登記」 土地が複数に分かれた場合は「分筆登記」など、必要な登記を申請し、登記完了証を受け取ります
7.完了
登記完了証や資料などをまとめ、お客様へお渡しします
※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。