土地を分譲用地にしたい

土地を分譲する(複数の土地を繰り返し売却する)ことは、法律(宅地建物取引業法)により、一般の方が行うことができません。お近くの宅地建物取引業者(不動産業者)へご相談下さい。

 

その上で、分譲を行うには、

まず、隣接土地所有者や道路管理者などとの境界確認を行い、目的の土地の境界や面積を確定することが必要になります。

同時に、関係する各種の法律や条令について適合するよう、行政の担当者と、様々な協議を行います。


たとえば、広さや用途に応じて「土地開発協議」「土地開発許可」「道路位置指定」といった総合的な許認可が必要になるほか、項目ごとに「埋蔵文化財」「道路工事の施工承認」「上下水道協議」「ゴミ置き場の協議」「緑地の協議」「県の土砂条例」「消防に関する協議」など、条件によって、各担当の行政担当課の協議や許認可が必要になります。

さらに土地の利用内容に伴って、水路やヨウ壁の設計が必要になり、専門知識を伴った測量・調査が必要になります。

調査測量、設計、各種許認可の手続まで当事務所が承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください

[ 作業行程 ]

1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
 

 

2.資料調査
資料をもとに、事業用地の計画を立てます
 

 

3.現地での予備測量
土地の事前調査を行います
 

 

4.必要な協議・許認可を申請
土地の広さや条件によって、担当の行政課との協議や許認可の申請が必要になります

【必要となる協議・許認可の例】
・土地開発協議
・土地開発許可
・道路位置指定
・埋蔵文化財
・道路工事の施工承認
・上下水道協議
・ゴミ置き場の協議
・緑地の協議
・造成
・県の土砂条例
・消防に関する協議 等

 

5.工事・完了検査
工事を実施。工事完了後には担当行政課による完了検査を受けます

 

6.必要な登記を申請
土地の利用目的が変わった場合は「地目変更登記」 土地が複数に分かれた場合は「分筆登記」など、必要な登記を申請し、登記完了証を受け取ります

 

7.完了
登記完了証や資料などをまとめ、お客様へお渡しします

※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、

ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)

まずはお気軽にお問い合わせください。

[事務所の紹介]

土地家屋調査士・行政書士

 諌 本 事 務 所

(有)イサモト土地企画設計

 

営業時間 

月〜金(8:30〜18:00)
TEL 0973-24-3135

 

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[お問い合わせ先]

土地や建物の登記・測量等のお見積もりや、土地の有効利用、境界問題等のご相談その他ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

(ご相談・お見積は無料です。費用が発生する作業を伴う場合はお客様の了解を受けて行いますのでご安心下さい) 

 

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