土地を事業用地にしたい - 土地家屋調査士・行政書士 諌本憲司事務所/有限会社 イサモト土地企画設計

土地を事業用地にしたい

土地を事業用地にしたい場合、

面積や条件に応じて「土地開発許可」などが必要になります。

日田市の場合、面積が1000㎡〜3000㎡であれば、日田市環境保全条例に基づく「土地開発協議」が必要になり、3000㎡以上であれば、都市計画法第29条による、大分県の「土地開発許可」が必要になります。(面積や内容は、市町村によって異なります)
 
これらの条例や法律により一定の制限が設けられるほか、広さや用途に応じて「土地開発協議」「土地開発許可」「道路位置指定」など総合的な許認可が必要になるほか、項目ごとに「埋蔵文化財」「道路工事の施工承認」「上下水道協議」「ゴミ置き場の協議」「緑地の協議」「造成」「県の土砂条例」「消防に関する協議」など、条件によって、各担当の行政担当課の協議や許認可が必要になります。

さらに土地の利用内容に伴って、水路やヨウ壁の設計が必要になることもあり、専門知識や測量・調査が必要になります。

各種手続きから設計まで当事務所が承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

[ 作業工程 ]

※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、

ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)

まずはお気軽にお問い合わせください。

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