土地を事業用地にしたい

土地を事業用地にしたい場合、

面積や条件に応じて「土地開発許可」などが必要になります。

日田市の場合、面積が1000㎡〜3000㎡であれば、日田市環境保全条例に基づく「土地開発協議」が必要になり、3000㎡以上であれば、都市計画法第29条による、大分県の「土地開発許可」が必要になります。(面積や内容は、市町村によって異なります)
 
これらの条例や法律により一定の制限が設けられるほか、広さや用途に応じて「土地開発協議」「土地開発許可」「道路位置指定」など総合的な許認可が必要になるほか、項目ごとに「埋蔵文化財」「道路工事の施工承認」「上下水道協議」「ゴミ置き場の協議」「緑地の協議」「造成」「県の土砂条例」「消防に関する協議」など、条件によって、各担当の行政担当課の協議や許認可が必要になります。

さらに土地の利用内容に伴って、水路やヨウ壁の設計が必要になることもあり、専門知識や測量・調査が必要になります。

各種手続きから設計まで当事務所が承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

[ 作業工程 ]

※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、

ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)

まずはお気軽にお問い合わせください。

[事務所の紹介]

土地家屋調査士・行政書士

 諌 本 事 務 所

(有)イサモト土地企画設計

 

営業時間 

月〜金(8:30〜18:00)
TEL 0973-24-3135

 

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[お問い合わせ先]

土地や建物の登記・測量等のお見積もりや、土地の有効利用、境界問題等のご相談その他ご不明点がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

(ご相談・お見積は無料です。費用が発生する作業を伴う場合はお客様の了解を受けて行いますのでご安心下さい) 

 

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