土地の境界を明らかにする場合には、
「境界確定測量(きょうかいかくていそくりょう)」を行います。
<測量を行う主なケース>
・隣との境界が明確でない場合
・所有している土地の正確な広さが知りたい場合
・登記簿に記載されてある面積と実際の面積が異なる場合
・土地を複数に分ける分筆登記を行う場合
・土地の売買を行う場合
・土地の造成工事や塀を建てる場合
1.打ち合わせ
ご依頼の土地の状況や利用目的についての打ち合わせを行い、必要な手続きや流れを確認します
2.事前調査
対象となる土地を事前に現地調査し、境界確認に関して総合的に状況や問題点などを確認します
3.資料調査
法務局、市役所、官公署に保存されている資料をもとに土地の調査をします
4.事前連絡
隣接者の方へ測量をする連絡と了解をとります。
※何も言わずに現地の測量をするとトラブルになる場合があります
5.事前測量
事前測量を行い、境界標や構造物の位置などを正確に把握する図面を作り、境界確認の資料とします
6.境界確認(現地立会い)
隣接者の方などと日程調整の上、現地立会いのもと境界の確認を行い、確認した証として、立会証明書に署名捺印をいただきます。
※道路や水路の場合は、関係役所に「境界確認申請」をし、担当者立会いのもと、境界確認を行います
7.境界標の設置・境界確定測量
両者間で確認した境界に「金属標」「プラスチック杭」「コンクリート杭」などの境界標を設置し、最終的な面積確定測量を行います
8.境界確認書の作成
境界の写真や測量図、立ち会い者の署名などを揃え、将来に渡って隣接者間でトラブルが発生しないよう「境界確認書」を作成し、その写しを隣接者にも渡します。
9.土地の登記申請
書類が揃ったら、法務局へ「分筆登記」や「地積更正登記」などの必要な登記申請をすることができます。
10.完了
境界確認書や登記完了証などの資料をまとめ、お客様へお渡します
※費用や作業期間は、土地の広さや条件によりさまざまなケースがあるため、
ご相談のうえ最良の方法を検討し、ご提案いたします。(このような費用は無料です)
まずはお気軽にお問い合わせください。