境界のトラブル
土地の境界がはっきりしないことで、隣接地の所有者とトラブルになることがあります。
これらの原因には
・現地に境界を示す杭などがない
・境界確認書や地積測量図がない
・土地を買ったときにはっきりと境界を確かめなかった
・隣の人と境界を確認したことがない
・親に聞いていた境界と、隣の人が思っている境界の位置が違う
・公図(法務局にある図面で、土地の形状や位置を示すもの)と現地が違う
・隣の人が勝手に塀を建てた
・相続した土地が登記がされていなかった
など様々な理由がありますが、こうした状況で隣接地所有者同士が権利を主張した場合、紛争や訴訟など、大きな問題へと発展することも多くあります。
こうしたトラブルを避けるためには、まずご自身の財産の登記がどういう状況にあるか確認することが重要です。
もし境界がはっきりしない場合、すみやかに「境界確認」を行い、「正確な面積の測量」と「登記」をしておくことをお勧めします。
土地家屋調査士が公平中立の立場から、土地の境界を測量し、隣接地所有者の立ち会いのもと境界を確認し境界標(金属標や杭など)を設置し、それらを記録した「境界確認書」を作成します。
また、その結果の正確な面積を登記することもできます。
土地家屋調査士が行う境界の確認作業や正確な測量をもとに「杭」を残すことは、
将来の紛争を未然に防ぐだけでなく、隣人との境界問題による日々のストレスも無くし、安心して土地の管理や日常の生活をすることができます。
これらの事は土地の所有者にとって非常に価値の高いものとなります。
境界確定測量の詳細はこちら
境界とは?
法律上で「2筆の土地の間の境界で、客観的に固有なもの(最判昭和31年12月28日)」とされている公法上の境界を指し、不動産登記においては「筆界(ひっかい)」と呼ばれています。
不動産登記法123条1号において、筆界とは「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線」であると定義づけられています。
不動産登記法123条1号「筆界の定義」についての詳細はこちら
未登記や登記の間違い
古くからある建物や、譲り受けた土地が「未登記」になっている場合や、既に登記されている内容が現況と異なっている場合があります。
こうした場合、それらの不動産の状態や権利が法的に確認できないため、銀行等の金融機関による抵当権の設定などができません。
所有する不動産を売買したり、借り入れの担保にする際には、その土地や建物の登記内容を確認されることをお勧めします。
<代表的なケース>
・宅地を相続したが登記の地目が田になっていた →土地地目変更登記が必要です
・建物を増改築したが増築の登記されていなかった →建物表題変更登記が必要です
・隣との土地に境界標がない →境界確認と境界標設置が必要です
・建物が存在しないのに登記簿上には残っている →建物滅失登記が必要です
その他、ご自身の不動産登記にご不安がある場合はお気軽にご相談ください。